ほかの相続人の居場所がわからない時どうする?


相続の手続きをしたいのだけど、連絡が取れない場合や
音信不通の場合はどうすればよいのでしょうか?
- ほかの相続人が探せない場合、その人を抜いて遺産分割できる?
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遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
なので連絡のつく相続人だけで遺産分割はできません。
ではどうすればよいでしょうか?
- まずは相続人をさがしましょう。
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まずは、亡くなった方の生まれてから、亡くなるまでの戸籍があれば
誰が相続人かがわかります。
そのなかで行方の分からない方がいる場合は、戸籍から、住民票等をたどることで、
わかる場合があります。
また、今はSNSなどで名前を検索したりすることなどでもわかる場合があります。
行方不明の本人のアカウントはわからなくても、行方不明の方の友人等のアカウントから
探したりもできます。
- それでもわからない場合や外国にいる場合等はどうする?
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この場合は家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続に代わって遺産分割をすることができますし
家庭裁判所が行方不明者を調査しますので、その調査で見つかることもあります。
このように相続人の中に音信不通等の方がいると
相続手続きが進みませんので、そのような場合には専門家に
相談することをオススメします。
そして相続登記の代理ができるのは司法書士だけですので、
ワンストップで相続手続きを、依頼したい場合は
司法書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
