遺言書は絶対?

相続が発生して遺言書が発見された場合に
その遺言書の効力は絶対的なものなのでしょうか?

遺言書があった場合は原則として、それにしたがって

財産を分ける必要があります。

例えば、お兄さんが2000万、弟が1000万

という遺言書があった場合、

弟は不満でしょうが、それを変更することは原則できません。

遺言があっても、その内容に変更ができる場合

遺言があったら遺産の分割が自由にできないというわけではなく

相続人全員の同意があれば

遺言に拘束されず、遺産の分割ができます。

遺言に自分の財産が0だった!!

もし遺言に兄に全財産を相続させるとの記載があった場合、

全く遺産を分けてもらえないのでしょうか。

そのような場合であっても相続人(亡くなった方の兄弟姉妹は除く)には

遺留分というものがあり、自分の法定相続分の半分を遺留分として

遺産分けをしてもらえる権利があるのです。

例えば、法定相続分で1000万円となる場合は

遺言で、全く財産をもらえないとなった場合も500万円は

請求ができるというものです。

ただし、これは自動的にもらえるわけではなく

請求をしていく必要があります。

また遺産を分ける手続きをするには遺産分割協議書の作成が必要となるため

適式に遺産分割協議書を作る必要があります。

遺産分割協議書をご自身で作ることもできますが、

ご自身で作った遺産分割協議書を、法務局に持って行っても

やり直し といったことになる場合もありますので。

遺産分割のことでお困りの場合は、ぜひお近くの専門家にご相談してみてください。

本日のまとめ

遺言は 相続人全員の同意があれば、遺言とは違う内容で、遺産分けできる。

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