生命保険で相続をおトクに

法定相続人×500万円の相続税控除があります!

お亡くなりになられた方が契約者と被保険者で

法定相続人の方が受取人の場合、

通常の相続税の3000万円+600万円×相続人の

控除とは別に控除があります。

計算例

例えば、法定相続人が2人の場合をかんがえてみると、

500万円×2人=1000万円

となりますから

合計1000万円の生命保険料までは相続税の対象となりません。

もし法定相続人が2人の場合、

相続税の基礎控除は

3000万円+600万円×2人=4200万円

ですので、それ以上の相続財産がある場合は、

生命保険料として払い込んで、相続財産を減らして

生命保険料控除を受けるとお得になります。

また、生命保険料控除を上回った場合でも

相続税の基礎控除は受けることができます。

たとえば、上記の例で、

法定相続人が2人いた場合には、1000万円の

生命保険料の控除が受けれますが、

生命保険が1200万円だったとすると

1200万円-1000万円=200万円が

相続財産に加算されますが、

相続財産の合計が、相続基礎控除の4200万円

(3000万円+600万円×2人)より

少ない場合は相続税がかかりません。

注意点 お孫さんを受取人にすると対象外?

この制度は法定相続人の特例ですので、

お孫さんの親が存命中は、お孫さんは法定相続人となりませんので

生命保険料控除計算の人数にはカウントできませんし、

お孫さんを生命保険の受取人としても

控除は受けることができませんのでご注意ください。

また、詳細な相談は税理士さんにご相談ください。

当事務所でも提携の税理士さんをご紹介することも可能です。

ぜひ相続のお困りごとなどありましたらお問い合わせください。

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