非嫡出子(婚外子)の相続分は?

- 非嫡出子(婚外子)の相続分は
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以前は愛人の子などの非嫡出子(婚外子)の相続分は
嫡出子の半分とされていましたが
平成25年9月4日の最高裁判例によって
違憲となり、嫡出子と同じ割合となりました。

- 最高裁 判旨
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最高裁は
相続制度は,被相続人の財産を誰に,どのように承継させるかを定めるものであるが,
相続制度を定めるに当たっては,
それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども考慮されなければならない。
さらに,現在の相続制度は,家族というものをどのように考えるかということと
密接に関係しているのであって,
その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,
国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。
これらを総合的に考慮した上で,相続制度をどのように定めるかは,
立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。
嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が,
合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり,
立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても,
そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には,
当該区別は,憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。
と判示しました。
以前の慣習と異なり、文化なども変わってきているので
今の時代には合わないということですね。

- 変わりゆく風習や、文化
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昨今はLGBTQなどの考え方もだいぶ変わってきました。
今後、そのように法令や、決まりも変わっていくのかもしれません。
- 隠し子が発覚したら
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相続をする際に、亡くなった方の
生まれてから亡くなるまでの
戸籍が必要となります。
よって、そのタイミングで、今まで知らなかった
隠し子の存在が発覚することがあります。
そのような場合には、その隠し子の方抜きで
遺産分割協議や、銀行口座の解約、
不動産の登記の変更はできません。
また、そのような場合にはより相続が複雑になるケースが
考えられますので、専門家に任せることがおススメです。


