こんな遺言は無効です

- 自分で遺言を書く方法
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自分で書く遺言は
自筆証書遺言といい
民法という法律にに方式が定められています。
第968条 1項
自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。上記の通り、まず自分で手書きで書くことが必要ですので、
(財産目録は除く)
パソコンなどで内容を作って印刷しただけでは遺言は無効です。
上記通り日付がないものや、わからないものも無効となります。

- 無効となる遺言の例
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・日付が〇年〇月吉日と書くと無効
理由 日付がいつか特定できないから
逆に2021年の東京オリンピック開会式 などの記載であれば特定されていると言えます。
(とはいえそのように書くのは避けるべきですが、、、)
・夫婦共同で遺言書を書いた場合は無効
ただし切り離せばそれぞれ独立の遺言とできる場合は有効となります。
・花押を押印に代えたものは無効
花押とはサインを印鑑に代えるようなものです。

↑は織田信長の花押です。
反対に、指印による押印は有効となります。
押印は実印である必要はないためです。
(ただし、押印が本人のものかどうかがわかななくなる可能性があるため実印がベターです。)
また遺言全体が無効となる訳ではないですが、
例えば、子供である甲太郎にAビルを相続させると記載した場合に
甲太郎が先に亡くなってしまった場合には
原則としてその部分は効力を失い、甲太郎のさらに子供に
Aビルの権利が移動するわけではありません。
また、遺言が無効となりそうだけど有効である例として
カーボン複写にて本文が書かれていた場合は有効となります。
上記の通り遺言をご自身で書く場合は、
気を付けないと無効となってしまう場合がありますので、
お近くの専門家に聞いてみることがおススメです。
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