公正証書遺言とは

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は民法という法律に規定がされている遺言方式で

証人2人以上の立会いのもと

遺言者が遺言の趣旨を公証人口頭で説明し

公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧し

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、

各自これに署名し、印を押すこと。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

公証人が、その証書が方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すというものです。

また、口述ですので、文字の書けない人でも、

判断能力があれば公正証書遺言をすることができます。

また、公証人さんに出張してもらうこともできるので、

介護施設や病院で行うこともできます。

公正証書遺言のメリット

・無効にならない

公証人は判事、検事、法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から

選ばれるため、法律の専門家として遺言が適式であるかをチェックしてくれます。

・紛失の恐れがない

遺言を見つかる場所に保管すればいいですが、見つからずに

処分されてしまうということもありますが

公正証書遺言は照会ができ、1か所の公証役場に問い合わせをすれば

全国の公証役場に照会ができます。

・隠匿や破棄、改ざんの恐れがない

自分に不利の内容の遺言を見つけたら、

その遺言がなかったことにしたいと思うこともあるかもしれません。

そのようなときに、遺言の隠匿、破棄、改ざんの危険があります。

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますので、

隠匿、破棄、改ざんができない性質のものです。

よって正確確実な遺言をしたい方は公正証書遺言をしてみてはいかがでしょうか。

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