権利証がない!!そんな時は

いざ不動産の売買の時に権利証がない!!ということがあります。

ご自身で購入した不動産ならまだしも、相続で取得した不動産などは

関連書類がどこにあるのかわからないことも多いかと思います。

そのような時には不動産売買の手続きができるのでしょうか?

安心してください。方法としては、まず司法書士などの資格者による本人確認があります。

権利証はもともと、不動産の所有者であることを証明するためのものなので

司法書士などの資格者がその不動産の所有者であるということを確認することで

権利証の代わりになります。

もうひとつはご自身で登記を行う場合に

事前通知

という制度があり、登記に記載されている住所に充てて、法務局から

申請された登記が間違いがないかという確認をおこなうものです。

いずれにせよ、権利証がなくても売買の所有権移転登記はできますが、

ひと手間加わってしまいますので、権利証は大切に保管しましょう。

ちなみに平成17年以降権利証は、登記識別情報というパスワードのようなものに変わっています。

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