共有状態になってしまう?株の相続

相続が発生すると

相続が発生すると、遺言書がない場合、

いったんは法定相続分の割合により相続がなされた状態となります。

例えば相続人が子供3人で、預金が3000万円あった場合

1000万円ずつ預金を取得している状態となります。

預金のみが遺産だった場合、遺産分割協議をせずに

法定相続分で相続するということもいいかもしれません。

株式はどうなるのか?

しかし3000株の株式を相続する場合も預金と同じように

1000株ずつ相続するかというとそうではありません

なんと3000株全株を3人で共有することになるのです!!

(正確には準共有)

共有状態の株式とは

会社法106条には

株式が二以上の者の共有に属するときは、

共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、

株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、

当該株式についての権利を行使することができない

との定めがあるため権利行使者を通知する必要があります。

共有状態を解消するためには

遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議をすることにより相続開始にさかのぼって

財産を取得することになります。

遺産分割協議書には「会社名」、「記号・番号」、「株式数」等を記載して

株式を特定する必要があります。

いかがでしたでしょうか。

株式も預金と同様に株数で割って相続されるかと思いきや

全員が全株式を相続するという法令の定めになっています。

遺産分割協議書の記載がわからない等ありましたら

是非お気軽にご相談ください。

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