会社所在地を変更したら 登記、定款の変更

- 会社所在地を変更した場合にやるべきこと
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会社所在地の変更は定款の最小行政区画の内部での変更であれば
取締役会(ない場合取締役の決定)で
定款記載の最小行政区画を変更する場合は
株主総会特別決議(出席株主の3分の2の賛成)が必要となります。
例えば定款に本店所在地を名古屋市に置くと記載があれば
名古屋市内での本店移転であれば定款変更は必要ありません。
反対に定款に本店所在地を名古屋市東区泉1丁目111-111など
細かな記載がある場合は定款変更がひつようとなります。
次に登記の変更も必要となります。
登記の変更は定款の最小行政区画内の変更であったとしても
行う必要があり、変更があった日から2週間以内に行う必要があります。
- 本店移転登記
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本店移転登記にかかる免許税は原則3万円です。
管轄外に移転する場合は6万円となります。
本店移転登記に必要な書類は
取締役会議事録もしくは取締役の決定書
株主総会議事録、株主リスト(定款変更がある場合)
となります。
また、司法書士に委任する場合には委任状が必要です。
本店移転手続きに不安がある場合はお近くの司法書士に相談してみてください。
アクセス

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名古屋市港区港明2丁目4番1号
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出張相談も可能です!!
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