大切な人が亡くなったらやるべきこと

- 大切な人が亡くなったらやるべきこと
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大切な人が亡くなったら悲しみは深いことでしょう。
しかしやらなければならないことというのも
たくさんあります。
またやらなければならないことをこなすことによって
落ち込んだ気持ちがまぎれたりすることも少なくありません。
そしてやらなければならないことは期限があるものも多く
意外とすぐに動かなければ、期限を超過してしまうケースもあります。
- 期限のあること
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・健康保険の資格喪失届
健康保険の場合5日以内に年金事務所にて行う。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合14日以内に市区町村の役所にて行う。
・年金受給停止の手続き(マイナンバーが収録されていない場合)
年金事務所にて、厚生年金の場合10日以内、
国民年金の場合14日以内に行う。
・介護保険資格喪失届
(65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合)
市区町村の役所にて14日以内に行う。
・住民票の世帯主変更(故人が世帯主だった場合)
市区町村の役所にて14日以内に行う。
・所得税の準確定申告(故人が事業者であったり、不動産収入などがあり確定申告が必要な場合)
管轄税務署にて故人が亡くなったことを知った日から4か月以内に行う。
・相続税の申告(遺産総額が相続税の「基礎控除」を超える場合)
管轄税務署にて故人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う。
基礎控除の計算は3000万円+法定相続人の数×600万円です。
・埋葬費、葬祭費の請求
健康保険の場合、加入している健康保険組合または協会けんぽにて死亡の翌日から2年以内に
国民健康保険の場合、市区町村の役所にて葬儀から2年以内に行う。
・死亡一時金の請求
(国民年金1号加入者が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した場合)
市区町村役場、年金事務所にて死亡の翌日から2年以内に行う。
・高額医療費の還付申請(高額医療費の負担をしていた場合)
加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の役所にて医療費支払いから2年以内に行う。
・相続登記(不動産が相続財産にある方)
法務局にて不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に行う。
・遺族年金の請求(一定の条件を満たしている場合)
年金事務所にて5年以内に行う。
・未支給年金の請求
年金事務所にて5年以内に行う。
- 期限はないがやるべきこと
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相続のための手続き
戸籍の収集、相続関係説明図の作成、相続財産目録の作成、遺産分割協議書の作成
不動産調査、不動産の査定、自筆証書遺言の検認、遺言執行者の申し立て、
銀行証券口座の解約、車の名義変更等
- まとめ
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大切な人が亡くなったらやるべきことが非常にたくさんあります。
ご自身で手続きを行うと、やることが多すぎて、悲しみがまぎれたりすることもあります。
その一方、手続きの一部を専門家に依頼して、亡くなった方を想う時間を作るのも
一つ方法としてはありかなと思います。
一度お近くの司法書士などの専門家にご相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
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