不動産の共有のデメリット

- 不動産を共有する
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不動産の共有するきっかけとしては、
不動産購入時に夫婦で共有名義とする場合や
相続で法定相続分で共有することなどが考えられます。
夫婦で共有すると、大きな金額のローンが借り入れできることや、
住宅ローン減税の最大額を倍にできることなどメリットがあります。
また相続時に法定相続分で共有することで
納得感が得られて紛争が生じにくいということも考えられます。
- 不動産共有のデメリット
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共有者全員の同意がなければ売却できない
民法251条にて共有物の変更は全員の同意が求められており、
売却はこの変更に当たります。
(自分の持ち分のみであれば、売却はできるものの、不動産全部を売った場合に比べ
廉価になってしまう場合が多い)
賃貸に出すことや軽微でないリフォームも共有者の持ち分の過半数が必要になる。
民法252条にて管理に関する事項の意思決定は共有持ち分の過半数が
必要ということになっており、管理に賃貸や軽微でないリフォームが当たるからです。
他の共有者が不動産全部を使っていても退去を請求できない。
他の共有者も不動産を使う権利があるため、特段の事情がない限り
退去を請求できません。
相続が発生すると、法律関係が複雑になる。
共有者が2,3人のうちは、まだ話し合いもまとまりやすいと思いますが、
共有者に相続が発生すると、一つの不動産をたくさんの人で
共有することになり、年齢差や、居住地が遠隔である、
会ったこともない、など、話し合いがまとまらなくなる可能性が
飛躍的に高まります。
共有持ち分の差し押さえにより、全く知らない人が共有者となる可能性がある
何らかの事情により、共有者が借入金等を返せなくなってしまった場合などには、
共有持ち分が差し押さえられて、競売をされることで、
全く知らない人が共有者となってしまう場合もあります。
- まとめ
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不動産を共有にすることでメリットもありますが、
デメリットやリスクが大きいと考えますので、
できれば、不動産の共有は避けたほうが望ましいと考えます。
不動産の共有に関するご相談など、承っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
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