いっぱいいります!相続に必要な戸籍謄本

- 共通して必要な戸籍
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・被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍
・相続人全員の現在の戸籍(相続放棄、排除、欠格がある場合その事由を証明する資料で足りる場合アリ)
親御さんが亡くなって、その配偶者や子が亡くなった場合にはこれで足ります。
- 相続人が亡くなっている場合
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親御さんが亡くなったときに、すでにその相続人たる子が亡くなっている場合、
亡くなった子にさらに子がいれば、その孫が相続人となります。(代襲相続)
この場合、
亡くなった相続人である、子の出生から死亡までの戸籍謄本と
代襲相続人である孫全員の現在の戸籍謄本も必要です。
- 兄弟姉妹が相続人になる場合
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亡くなった方に子がおらず、亡くなった方の親御さんも亡くなっている場合
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
その場合、被相続人である亡くなった方の
両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
兄弟姉妹の相続となると、後述の広域交付制度も利用できず、非常に戸籍の収集が大変になります。
- 戸籍収集が簡単になる広域交付制度
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以前は籍があった場所の役所に出向く、または郵送にて戸籍収集が必要であり、
引っ越し等をすると、何か所もの役所に戸籍収集をしなければならず大変でした。
令和6年3月から広域交付制度が開始され
最寄りの役所で本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を
まとめて請求できるようになりました。
請求できる人は戸籍に記載されている本人のほか、
配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子ども、孫など)が請求できます。
しかし、兄弟姉妹は請求できないので注意が必要です。
- 法定相続情報一覧図
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相続に必要な戸籍は非常に多数になります。
戸籍の手数料は450円の場合が多いですが、10通必要であれば4500円となり、
それを何組も用意するとなると、かなりの金額になってしまいますし、
戸籍の束の管理も大変です。
法定相続情報一覧図という一枚の家系図のようなものを作成し
法務局で確認、認証してもらう制度です。
交付料金は無料なので、必要になりそうな数を取得することもできます。
- まとめ
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相続の戸籍の収集は以前と比べると簡単になりましたが、
まだ大変な作業の場合もあります。
不動産をお持ちの方は相続登記の際に司法書士に戸籍収集をついでに
依頼するということも考えられます。
相続の際はぜひ一度司法書士に相談してみてください。
当事務所でも無料相談やお問い合わせも受け付け中です。
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