3か月経過後の相続放棄

3か月けいかすると原則、相続放棄ができない

民法915条には

 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない

との規定があるため、原則として自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月たつと

相続放棄ができません。 

自己のために相続の開始があったことを知ったときとは

通常は被相続人の方が亡くなった時を指しますが

特段の事情がある場合、その時期を後ろにずらすことができます。

特段の事情とは

被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと

その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、

相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるとき

です。

相続財産の有無の調査については

被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況などが考慮されます。

それ以外のケース

上記に当たらない場合でも、なお上記の趣旨に該当するものは3か月経過後の相続放棄が認められる

可能性はあります。

3か月経過後の相続放棄が認められるかどうかは、

上申書という、事情を説明する書類を判例と対照していかに説得的に作成できるかによりますので

ぜひ3か月経過後の相続放棄は専門家にご依頼いただくとよいと思います。

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