孫が相続 代襲相続とは

代襲相続とは

ある人が亡くなった場合に、相続の順位は

第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。

民法887条 889条に規定がされています。

配偶者がいる場合は常に相続人となります。

相続人がすでに亡くなっていたら?

例えば亡くなった方(被相続人)のお子さんがすでに亡くなっていた場合、

そのさらにお子さん()がいるときはその者が本来の相続人に代わって相続人となります。

これを代襲相続といいます。

ちなみに孫がすでに亡くなっていた場合ひ孫も相続人になります。

これを再代襲相続といいます。

よって第一順位の相続人がすでに亡くなっていたとしても、

さらにそのお子さん、お孫さんが生きている場合には、

第二順位の相続人は 相続人となりません。

逆に第二順位の相続人である亡くなった方の直系尊属(親など)が相続人になった場合

第二順位の相続人である、亡くなった方の親については

その親が亡くなっていても、さらに、亡くなった方の祖父母がご存命であれば、

亡くなった方の祖父母が相続人になります。

そして第三順位の相続人である亡くなった方の兄弟姉妹が、

すでに亡くなっていた場合でも、その子が生きていれば

その子が相続人になります。(代襲相続)

ただし、第三順位の相続人である兄弟姉妹の場合

その兄弟姉妹のお孫さんが相続人になる再代襲相続はありません。

第二順位及び第三順位の相続を定めた民法889条では

再代襲相続を規定していないからです。

まとめ

意外と相続人を確認するのはややこしい場合もあります、

相続が発生すると、かなりやることも多く、それと並行して

通常の生活もおこなわなければなりません。

よろしければ、専門家である司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか。

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