⚖️ 民法の「主物と従物」をわかりやすく解説!

⚖️ 民法の「主物と従物」をわかりやすく解説!

目次

― 一緒に動くモノと、動かないモノの関係とは?


💡1.そもそも「主物」と「従物」ってなに?

民法第87条は、「主物(しゅぶつ)」と「従物(じゅうぶつ)」の関係を定めています。
条文をざっくり言うと、こうです👇

民法87条1項
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

つまり──

「メインのモノ(=主物)を使うために一緒に使われる補助的なモノ」
それが「従物」です。


🏠2.具体例でイメージしよう!

主物(メインのもの)従物(主物を助けるもの)
家具、カーテン、照明など(生活を助けるもの)
自動車スペアタイヤ、カーナビ、工具セットなど
工場工作機械、部品棚、設備用の工具など
田畑農具、肥料、農業機械など

つまり「主役」と「脇役」のような関係です。
主物があって、従物が“支える”。


⚙️3.従物の3つの要件

民法87条から導かれる従物の条件は次の3つです👇

要件内容
① 主物に「附属」していること主物の使用を助ける関係にあるカーナビは車の利用を助ける
② 常用のために使われていること日常的・継続的に一緒に使われている家の家具など
③ 所有者が同じであること主物と従物は同じ人の所有でなければならない家も家具もAさん所有

この3つを満たして初めて「従物」となります。


📜4.従物の法的効果(民法87条2項)

民法87条2項
主物の処分(売却など)には、その従物も一緒に処分したものとみなす。

つまり、
主物を売ったら、従物も一緒に移転するのが原則です。

💬 例

Aさんが、Bさんに「車を売る」契約をしたとき、
車に常に積んでいたスペアタイヤ・工具セット(従物)も
原則として自動的にBに移転します。

わざわざ「工具も売る」と言わなくてもOK!


⚖️5.主物と従物の区別が重要になる場面

(1) 売買・譲渡

→ 主物を譲渡すれば、従物も一緒に移転。
ただし、特約(別途合意)があれば別扱いも可能。

(2) 抵当権設定

→ 抵当権が主物に及ぶと、原則として従物にも及びます。
例:建物に抵当権をつけたら、固定された照明や設備も対象。

(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条本文 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。

付加一体物とは抵当権者の保護のため、物理的に一体となっているものだけでなく、経済的に一体となっているものも含むため、従物も付加一体物に含まれると解釈されます。

質権も抵当権と同様に従物にも及びますが、質権は引き渡しが必要な権利ですので、刀を質入れしたが、鞘は引き渡していない場合鞘には質権は及びません。

(3) 相続や破産

→ 主物に付属している従物は「財産の一体」として扱われます。


🧠6.主物と従物のちがいを整理!

観点主物従物
意義メインとなる物主物の使用を助ける物
所有者原則として本人主物と同一所有者であること
独立性単独で価値あり主物に付随して価値を持つ
処分時の扱い単独で処分可能原則として主物と一体処分
典型例家・車・土地など家具・ナビ・農具など

✏️7.まとめ:主物と従物は「主従一体の法理」

ポイント内容
条文民法87条
主物とは経済的・社会的に中心となる物
従物とは主物の使用を補助する物(常用+同一所有者)
効果主物の処分・抵当などに従物も自動的に含まれる
趣旨財産取引の安全と明確化を図るため

💬8.さいごに

「主物と従物」は、民法の中でも地味だけど取引実務にすごく重要な条文です。
不動産登記や担保設定、売買契約など、
司法書士や不動産業務では欠かせない考え方です。

💡 一緒に使われるものは、一緒に動く。
それが民法87条のシンプルで強力なルールです。

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