通謀虚偽表示とは?(民法94条)
通謀虚偽表示とは?(民法94条)
まず条文から見てみましょう。
民法94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
つまり——
当事者同士が示し合わせて、ウソの契約をすることです。
目次
🧠 たとえばこんなケース
Aさんが自分の土地を、Bさんに「売ったことにする」登記をしました。
でも実際には、お金のやり取りもなく、売る気もない。
「他人に財産を差し押さえられないように、名義だけ変えておこう」というつもりです。
このように、
- 外から見れば「売買した」ように見えるが、
- 内心では「売買していない」という合意がある。
これが「通謀虚偽表示」です。
⚖️ 1. 通謀虚偽表示の効果
当事者間(AとB)では、その契約は無効になります。
つまり、AもBも「ウソの契約だったんだし、実際の効果はないよね」と言えるのです。
🏠 2. でも第三者が現れたらどうなる?
ここで登場するのが民法94条2項です。
(94条2項)
前項の規定により無効である意思表示は、善意の第三者に対しては、その無効を主張することができない。
つまり、
AとBのウソに巻き込まれた「善意の第三者(信じた人)」を保護するために、
Aは「ウソだったから無効だ」とは言えなくなる、ということです。
💬 具体例で考える
A(土地所有者)とB(名義人)が虚偽の売買契約をして登記を移転した。
その後、Bがその土地を善意のCに売却した場合。
- A ↔ B 間の売買:虚偽 → 無効
- しかし、CがBの所有名義を信じて買ったなら?
→ Cは保護され、土地の所有権を取得できます。
このルールが、通謀虚偽表示の「第三者保護(94条2項)」です。
💡 通謀虚偽表示の本質
通謀虚偽表示のポイントは、「外観を作り出した責任」です。
Aは自分の意思で「Bが所有者のように見える登記」という外観を作りました。
その外観を信じたC(第三者)を保護するのが法の考え方です。
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