誰が相続人なの?

誰が相続人になるのか?

相続人が誰かわからないと相続の手続きがすすみません。

まず相続人はだれなのか考えてみましょう。

そもそも相続人とはなんなのか?

相続人とは亡くなった方の権利や義務をすべて引き継ぐ人のことです。

亡くなった方を

被相続人

引き継ぐ方を

相続人

と呼びます。

権利義務をすべて引き継ぐので、預金や不動産などの

プラスの財産だけでなく、

ローンや借金などのマイナスの財産も引き継ぎます

相続人には順位がある?

相続人には順位があります。

たとえ亡くなった方に仲の良い兄弟がいたとしても、

亡くなった方にお子さんがいた場合には、遺言がないと

その兄弟さんは相続にはなれません

なぜならお子さんのほうが順位が上だからです。

いつでも相続人になれる人

どのような場合でも相続人になれる方がいます。

それは「配偶者」です。

配偶者は存命であれば必ず相続人になれます。

相続順位が1番の人

相続順位が1番なのはお子さんなどの直系卑属です。

直系卑属とはお子さんお孫さんなどの亡くなった方から見て

すぐ下に位置するご家族です。

この図ですと、長女、長男、次女が第1順位の相続人です。

第一順位の相続人は配偶者がいる場合2分の1の割合で法定相続分を有しますので

亡くなった方の奥様がご存命の場合は

奥様が2分の1

子ども達は各6分の1ずつの相続分になります。

※ここで子供たちにさらに子供(亡くなった方から見てお孫さん)がいる場合は

子供がすでに亡くなっている場合に、その子供に代わって相続人になります。

また、亡くなった方の奥様がすでに亡くなっていた場合は

子供たちだけで相続しますので、3分の1ずつの相続分になります。

相続順位が2番の人

相続順位が2番目なのは亡くなった方のご両親です。

第一順位であるお子さんやお孫さんがいらっしゃらない場合に

亡くなった方のご両親が相続人となります。

そして奥様がご存命の場合は、

奥様が3分の2

ご両親が6分の1ずつになります。

奥様がいらっしゃる場合は第1順位よりも奥様の相続分が増えていますね。

相続順位が3番の人

第1順位の亡くなった方のお子さんも第2順位の亡くなった方のご両親もいない場合

亡くなった方の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。

この場合に配偶者の方がいらっしゃれば

奥様が4分の3

その残りの4分の1が兄弟姉妹の方の相続分となります。

遺産分割協議とは?

亡くなった方の財産は法定相続分でまずは共有となります。

しかし、不動産や株などを共有していると、なにかと面倒なことになりますので、

遺産分割協議をして、不動産は長男、その代わりに預金の相続はなしなど

相続人の方々で話し合って決めてもらうことができます。

遺産分割についてはまた別の記事で詳しく書いていこうと思います。

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