ほかの相続人の居場所がわからない時どうする?

相続の手続きをしたいのだけど、連絡が取れない場合や

音信不通の場合はどうすればよいのでしょうか?

ほかの相続人が探せない場合、その人を抜いて遺産分割できる?

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。

なので連絡のつく相続人だけで遺産分割はできません

ではどうすればよいでしょうか?

まずは相続人をさがしましょう。

まずは、亡くなった方の生まれてから、亡くなるまでの戸籍があれば

誰が相続人かがわかります。

そのなかで行方の分からない方がいる場合は、戸籍から、住民票等をたどることで、

わかる場合があります。

また、今はSNSなどで名前を検索したりすることなどでもわかる場合があります。

行方不明の本人のアカウントはわからなくても、行方不明の方の友人等のアカウントから

探したりもできます。

それでもわからない場合や外国にいる場合等はどうする?

この場合は家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てます。

不在者財産管理人は、行方不明の相続に代わって遺産分割をすることができますし

家庭裁判所が行方不明者を調査しますので、その調査で見つかることもあります。

このように相続人の中に音信不通等の方がいると

相続手続きが進みませんので、そのような場合には専門家

相談することをオススメします。

そして相続登記の代理ができるのは司法書士だけですので、

ワンストップで相続手続きを、依頼したい場合は

司法書士に依頼してみてはいかがでしょうか。

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