生命保険で相続をおトクに

- 法定相続人×500万円の相続税控除があります!
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お亡くなりになられた方が契約者と被保険者で
法定相続人の方が受取人の場合、
通常の相続税の3000万円+600万円×相続人の
控除とは別に控除があります。

- 計算例
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例えば、法定相続人が2人の場合をかんがえてみると、
500万円×2人=1000万円
となりますから
合計1000万円の生命保険料までは相続税の対象となりません。
もし法定相続人が2人の場合、
相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×2人=4200万円
ですので、それ以上の相続財産がある場合は、
生命保険料として払い込んで、相続財産を減らして
生命保険料控除を受けるとお得になります。
また、生命保険料控除を上回った場合でも
相続税の基礎控除は受けることができます。
たとえば、上記の例で、
法定相続人が2人いた場合には、1000万円の
生命保険料の控除が受けれますが、
生命保険が1200万円だったとすると
1200万円-1000万円=200万円が
相続財産に加算されますが、
相続財産の合計が、相続基礎控除の4200万円
(3000万円+600万円×2人)より
少ない場合は相続税がかかりません。

- 注意点 お孫さんを受取人にすると対象外?
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この制度は法定相続人の特例ですので、
お孫さんの親が存命中は、お孫さんは法定相続人となりませんので
生命保険料控除計算の人数にはカウントできませんし、
お孫さんを生命保険の受取人としても
控除は受けることができませんのでご注意ください。
また、詳細な相談は税理士さんにご相談ください。
当事務所でも提携の税理士さんをご紹介することも可能です。
ぜひ相続のお困りごとなどありましたらお問い合わせください。
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