他人に全財産を遺贈する遺言がでてきたら?

他人に全財産を遺贈する遺言

親が亡くなって自分が相続人になると思っていたら

遺言書に他人に全財産を遺贈すると書かれていてびっくり。

この場合自分には財産がもらえないのでしょうか。

遺言の効果

遺言があれば原則として遺言通りに財産を分けなければなりません。

例外として相続人や遺贈を受けた者の全員が合意して

遺産分割をすることができます。

しかし、他人に全財産を遺贈するとの遺言があった場合に

その他人の同意を得ることは難しいかもしれません。

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められた一定の相続人が最低限相続できる遺産の割合です。

被相続人の遺族の生活を保障するためのものなので、

遺言書に記載された内容とは関係なく取得することができます。

よって遺留分を請求することで、全財産を他人に遺贈すると記載があっても

遺産を取得することができるのです。

遺留分の割合

遺留分を請求する場合、基本的に法定相続分の半分が遺留分となります。

親のみが相続人として遺留分を請求する場合、遺産の3分の1が遺留分となります。

そして兄弟姉妹が法定相続人となる場合は遺留分はありません。

他人に全財産を遺贈するとの遺言書がでてきて、遺言書を破棄したらどうなる?

遺言書を破棄、偽造などした場合は、相続欠格となり、相続をする権利を失ってしまいます

また、私文書偽造罪や私用文書毀棄罪に該当する可能性もありますので

絶対にやめましょう。

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