それ相続放棄できていませんよ。相続放棄のやり方

- 遺産をいらないというだけでは相続放棄ではない
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自分は遺産をいらないからというだけでは相続放棄とは言えません。
また、遺産分割協議書に相続放棄をすると記載しても、相続放棄の効果はありません。
プラスの財産を相続しないという意思表示にすぎないのです。
もし亡くなった方に債務がある場合、法定相続分に応じて負担しなければならないことになります。
- 正式に相続放棄をするには
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自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内に亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述をしなければなりません。
ただし、債務などを後から知ったことに合理的な理由がある場合には
3か月経過後にも相続放棄が認められる場合もあります。
- 相続放棄に必要な書類
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(1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※裁判所ホームページより抜粋
相続放棄の期間は3か月ありますが、亡くなった方の財産の調査や戸籍の収集などを考えると
できるだけ早く準備をする必要があります。
もしご不安なことがあればお近くの専門家に相談することをお勧めします。
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