遺言書が見つかったら検認が必要です。

- 遺言書が見つかったらすること
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遺言書が見つかったら中身が気になりますよね。
でも遺言書は勝手に開封したらダメなんです。
民法1005条の規定により
家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する
と定められているからです。
また、他の相続人がいない状況で開封してしまうと
偽造、変造のあらぬ疑いをもたれてしまい、
紛争が起こってしまう可能性もあります。
- 遺言書は検認が必要
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遺言書は検認という家庭裁判所における手続きが必要です。
検認が必要ない遺言書もあります。
公正証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が必要ありません。
そのほかの遺言には検認が必要となります。
- 検認をしないとどうなる。
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検認をしなくても遺言書の効力がなくなったりはしませんが
銀行や法務局での相続の手続きはすすめることができません。
そして民法1004条でも
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない
と定められているため法令違反となってしまいます。
- 検認の方法
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まず家庭裁判所に申し立てを行います。
そうすると検認をする期日が指定されます。
期日に出席するのは申立人のみでよく
その他の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任せられ
相続人全員が出席しなくても検認は行われます。
検認は出席した相続人立会いのもと裁判官が遺言書を開封し検認します。
検認が終わったら検認済証明書を申請して各種相続手続きを行います。
検認に必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※裁判所ホームページより抜粋
- まとめ
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遺言書がでてきたら封を開けたくなりますが、
まずは検認が必要であるということを覚えておいてください。
また、遺言を作成しようとしている方は、
検認が不要な公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用するのも
検討してみてはいかがでしょうか。
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