一番安心できる 公正証書遺言

公正証書遺言とは

遺言には大きく分けると3つ種類があります。

①自筆証書遺言

②秘密証書遺言

⓷公正証書遺言

そのうち①と②は自身で遺言を作成するものです。

それと異なり⓷の公正証書遺言は公証人が作成する遺言であるということが

大きく異なります。遺言の内容を公証人が聞き取り、公証人が作成します。

本人は署名、押印するだけです。

公正証書遺言のメリット

①公正証書遺言を作成すると、通常の遺言で必要な家庭裁判所による検認が不要になります。

②遺言が無効となる確率が極めて低い。

遺言書は要件に従わなければ無効となってしまう恐れがあり、

例えば、日付を〇月吉日などとすると無効となってしまいます。

公正証書遺言では公証人が作成するためそういった恐れが基本的にはありません。

⓷遺言の保管が安心

公正証書遺言は公証役場にほかんされるため紛失のおそれがなく

また、偽造変造のおそれもなく安心できます。

④字が書けない状態でも作成できる。

遺言は原則として遺言者の署名が必要となりますが

字が書けない等の特別の事情がある場合は公証人が代書することにより

字が書けない状態にある人でも遺言を作成することができます。

公正証書遺言に必要な書類
  1.    遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
       相続人が甥、姪等、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本をも準備してください。
  2.    受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
       遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく、住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものをご準備ください。それが困難な場合は公証人にご相談ください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。
  3.    固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
       遺言者の財産に不動産が含まれている場合に、ご準備ください。
  4.    不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
       遺言公正証書に、所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。ただし、証書中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。
  5.    預貯金等の通帳またはそのコピー等
       銀行等の預貯金口座を特定するために必要となる場合があります。
  6.    証人の確認資料
       遺言公正証書を作成する場合、その場に立ち会う証人2名が必要です。ご自身で証人を手配される方は、証人の住所、氏名、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)をご準備ください。
       この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人および受遺者、それぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
       適当な証人がいないときは、公証役場で証人をご紹介することもできますので、ご相談ください。
  7.    遺言執行者の特定資料
       遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書で遺言執行者を指定することができます。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を準備してください。

※日本公証人連合会ホームページより抜粋

まとめ

公正証書遺言を作成すると、作成時には少しお手間がかかりますが、

相続人の手間や、争いを避けることができ、相続人さんのためにも

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