自筆証書遺言保管制度

- 自筆証書遺言保管制度とは
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自筆証書遺言保管制度とは、法務局がご自身で作成した
遺言を預かってくれる制度です。
ご自身で作成された遺言は
形式が整っていないために無効とされる場合があり、
紛失や、遺言の滅失、改ざんの恐れがあり
相続人が家庭裁判所の検認を受けなければならないという負担がありますが、
自筆証書保管制度を利用するとこの負担が解消されます。
- 自筆証書遺言保管制度のメリット
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遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、
遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
家庭裁判所による検認が不要となります。
相続開始後、相続人等の方々は、全国の法務局において
遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、
相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が
保管されている旨のお知らせが届きます
- 保管制度を利用するにあたり必要なもの
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- (1)遺言書
- (2)保管申請書
- (3)住民票の写し
- (4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- (5)手数料 3900円
※法務省ホームページより抜粋
- まとめ
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ご自身で遺言を書く場合、いろいろな不安がありますが、
保管制度を利用すると、安心して遺言を残すことができます。
アクセス

〒455-0018
名古屋市港区港明2丁目4番1号
ららぽーと名古屋みなとアクルスから徒歩1分
完全予約制
出張相談も可能です!!
しかし遺言の内容は不備がないように持参する必要がありますので、
遺言内容に不安のある方はぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。
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