秘密証書遺言

- 秘密証書遺言とは
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遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在だけを証明してもらう制度です。
遺言の内容を作成し、遺言書の印鑑と同じ印鑑で封印をし、公証役場に持って行きます。
そして交渉人と証人2人の立会いにより、遺言の存在を証明することになります。
そして公証人が封紙に署名をします。
そして公証役場に問い合わせることにより、遺言があることはわかります。
しかし遺言書の保管はご自身でしなければならないため、どこに遺言書があるかはわかりません。
- メリット
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内容を誰人にも秘密にしたまま存在を証明することができる。
署名以外はパソコンや他人の手によって作成してもよい。
- デメリット
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家庭裁判所による検認が必要
遺言書の内容のチェックは行われないため、形式不備による遺言の無効となる場合がある。
費用がかかる。
- 公正証書遺言との違い
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公正証書遺言は公証人に、遺言者が口述して遺言の趣旨を伝え、
公証人がその口述をもとに遺言書を作成します。
よって公証人と証人に内容を知られてしまいます。
公正証書遺言は公証役場が保管するのに対し
秘密証書遺言は自分で保管する必要があります。
公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要です。
秘密証書遺言は家庭裁判所による検認が必要です。
- まとめ
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秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま、遺言の存在を証明したいという人には
有効な制度ではありますが、保管の問題、費用の問題、検認の必要性、方式不備による無効の危険
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などがデメリットとしてあるため、公正証書遺言にすることがおススメです。
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