姻族関係終了の届け出 死後離婚とは少し違う!

- 姻族とは
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姻族とは配偶者の親族のことであり、
結婚をすると配偶者の3親等内の親族とも、姻族という親族になります。
(民法725条)
3親等は、おじいさん、おばあさんや、兄弟などがあたります。
ですので、配偶者のおじいさんや、お兄さんなどは親族となります。
- 姻族関係終了の届け出とは
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姻族関係終了の届け出とは
婚姻による配偶者の親族との姻族関係を消滅させる届け出です。
離婚の場合は、当然に姻族関係も消滅しますが
死別の場合には、姻族関係が終了しないため
死別した後に、配偶者との親族関係を消滅させたい場合に届け出を行います。
- 姻族関係終了の届け出のメリット
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第877条には扶養義務者の規定があり
① 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
② 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
とあるため、特別の事情がある場合には、配偶者の死後も配偶者の三親等内の親族に
扶養義務を負う場合があります。
姻族関係終了の届け出をすればそれを回避することができます。
また、仏壇など宗教上の責任者である祭祀承継者を回避することもできます。
- 死後離婚と呼ばれるが
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姻族関係終了の届け出はテレビ等では死後離婚ともいわれることがあります。
しかし、生前配偶者との関係がよかったとしても姻族関係終了の届け出は
するメリットがありますが、死後離婚と呼ばれることで、
気持ち的には使いづらくなっているように感じます。
姻族関係終了の届け出はあくまで配偶者の親族との関係を消滅させることですので
死後に離婚するということとは少し違います。
あくまで配偶者の親族間とのリスクを回避する制度です。
この点、死後離婚というネーミングには少し疑問が残ります。
また、姻族関係終了の届け出をしても、遺産相続や、遺族年金には影響はありません。
姻族関係終了届、印鑑、本人確認書類(免許証等)をもって
市区町村役場にて行います。
本籍地以外に提出する場合には戸籍謄本も必要です。
アクセス

〒455-0018
名古屋市港区港明2丁目4番1号
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