相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から

3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

義務化前の相続はどうなる?

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も

3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

ですので令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。

相続登記をしないとどうなる?

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

また、相続登記をしない場合、さらに相続が発生した場合に複雑な権利関係になってしまったり、

相続人のうちひとりの債権者などが差し押さえ等をして

無関係の第三者と不動産の共有者になってしまい、

不動産の処分が困難になってしまう可能性があります。

なぜ相続登記が義務化になったのか

相続登記がされていないため登記簿をみても所有者のわからない土地が増え

周辺の環境悪化や公共事業ができないなど社会問題になっているため

相続登記が義務化されました。

遺産分割が早期に行うことが難しい場合は

遺産の承継方法の話し合いがなかなかまとまらない場合には

期限を経過してしまうケースもあります。

その場合は相続人申告登記という簡便な方法にて

ひとまず義務を果たすことができます。

相続人申告登記とは

相続登記を申請しようとする場合、

亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、

法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。


そこで、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に

簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、

相続人申告登記」が新たに設けられました。

また相続登記は原則として相続人全員で行いますが

相続人申告登記は相続人一人からできるため簡易的に行うことができます。


 必要書類

  • 申出書
  • 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書
  • 申出人の住所を証する情報(住民票等)
  • 委任状(代理人が手続を行う場合のみ)

※法務局ホームページより抜粋

まとめ

相続登記が義務化されたのを知らない方も意外といらっしゃるのではないでしょうか。

相続登記を行わないと過料の支払いだけではなく、

いらぬトラブルに巻き込まれてしまうこともありますので

相続が生じたらお早めに登記を完了させましょう。

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