不動産の共有のデメリット

不動産を共有する

不動産の共有するきっかけとしては、

不動産購入時に夫婦で共有名義とする場合や

相続で法定相続分で共有することなどが考えられます。

夫婦で共有すると、大きな金額のローンが借り入れできることや、

住宅ローン減税の最大額を倍にできることなどメリットがあります。

また相続時に法定相続分で共有することで

納得感が得られて紛争が生じにくいということも考えられます。

不動産共有のデメリット

共有者全員の同意がなければ売却できない

民法251条にて共有物の変更は全員の同意が求められており、

売却はこの変更に当たります。

(自分の持ち分のみであれば、売却はできるものの、不動産全部を売った場合に比べ

廉価になってしまう場合が多い)

賃貸に出すことや軽微でないリフォームも共有者の持ち分の過半数が必要になる。

民法252条にて管理に関する事項の意思決定は共有持ち分の過半数

必要ということになっており、管理に賃貸や軽微でないリフォームが当たるからです。

他の共有者が不動産全部を使っていても退去を請求できない。

他の共有者も不動産を使う権利があるため、特段の事情がない限り

退去を請求できません。

相続が発生すると、法律関係が複雑になる。

共有者が2,3人のうちは、まだ話し合いもまとまりやすいと思いますが、

共有者に相続が発生すると、一つの不動産をたくさんの人で

共有することになり、年齢差や、居住地が遠隔である、

会ったこともない、など、話し合いがまとまらなくなる可能性が

飛躍的に高まります。

共有持ち分の差し押さえにより、全く知らない人が共有者となる可能性がある

何らかの事情により、共有者が借入金等を返せなくなってしまった場合などには、

共有持ち分が差し押さえられて、競売をされることで、

全く知らない人が共有者となってしまう場合もあります。

まとめ

不動産を共有にすることでメリットもありますが、

デメリットやリスクが大きいと考えますので、

できれば、不動産の共有は避けたほうが望ましいと考えます。

不動産の共有に関するご相談など、承っておりますので

お気軽にお問い合わせください。

アクセス

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次