公正証書遺言 やり方 簡単解説

- 公正証書遺言とは
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遺言の検認が不要で、遺言を公証人が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。
改ざん、滅失、などのおそれがない安心できる遺言です。
また自筆でなくてもよいため、手が不自由な方でも遺言ができ、
公証人が出張もしてくれるため病院などで遺言を作成することもできます。
- 公正証書遺言作成の手順
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1、まず公証役場に公正証書遺言を作成したい旨、連絡します。
2、遺言内容のメモや、資料を事前に提出します。
3、公証人が作成した遺言の案を、修正等し、遺言内容を完成させます。
4、公正証書遺言を実施する日時を調整し、公正証書遺言を行います。
- 公正証書遺言は証人が二人必要
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公正証書遺言は証人二人が立ち会う必要があります。
しかし証人は遺言者から近い者では公正が保たれないため
民法により証人の欠格事由が定められています。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
また、判例において、
適格のある証人が立ち会った場合において、証人となれない者も立ち会っていた場合に
この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をするこ とを
妨げられたりするなど特段の事情のない限り,
無効とはならないと判示しています。
また、証人が遅刻などをしてきて、全手続きに関与していない場合にも無効となる場合があります。
- まとめ
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公正証書遺言は確実性が高く、安心できる遺言方法です。
しかし、公正証書遺言は手続きのハードルが高いイメージがあり
遺言内容を聞かれてもいい証人を2人用意しなければならないという大変さもあります。
ご自身で行うのが大変だと思われる方は
司法書士などの専門家にご依頼してみてはいかがでしょうか。
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