特別受益とは? 具体例 生命保険は?

特別受益とは

相続の際に、複数の相続人間で公平に財産を分けたいとき、

生前に遺産の前渡しといえるような贈与を受けていた者がいた場合、

その遺産の前渡しといえるような贈与も含めて

相続財産として考えて、公平に分割することを目的とした制度です。

もし相続人の中に、亡くなった方が生前住宅資金として数千万贈与していたとしたならば、

ほかの相続人はその分を考慮に入れてほしいですよね。

民法903条1項

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、

又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中から

その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

上記民法903条1項の通り遺贈はすべて特別受益となります。

例えば、子のABの二人が相続人で

遺言で価値が1000万円の住宅をAに遺贈するとなっていた場合

遺産が預貯金3000万円だった場合には、

相続財産は住宅と預金を足して4000万となり

Aは住宅と1000万円

Bは2000万円が相続分となります。

特別受益が生前贈与の場合

生前贈与が特別受益となる場合は

婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者です。

条文にいう婚姻、養子縁組のためはわかりやすいですが、

生計の資本として贈与を受けたの判断が難しいですよね。

生計の資本として贈与とは?

生計の資本としての贈与と同視できるかは、その贈与が

親族間の扶養としての援助の範囲を超えるものかどうかで判断します。

例えば

・住宅の建築資金

・独立開業の資金

・社会通念上の範囲を大きく超えた生活費

・家業を継ぐ場合の事業用資産の贈与

・借金を代わりに支払うこと

・社会通念に比べて著しく高い教育費を支出した

・ほかの相続人との不公平が著しい場合の生命保険

生命保険は原則として特別受益にならない

生命保険金は保険会社等からその受取人に支払われますので

受取人が直接取得した受取人の固有の財産だからです。

しかしその額が不公平である場合

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる

不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど

著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、

同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じ

持戻しの対象となると解するのが相当である。」

と判例は示しています。

具体的には生命保険が相続財産の

10%程度の場合には特別受益性を否定

60%程度の場合は特別受益性を肯定したものがあります。

まとめ

特別受益は相続人の間の公平のための制度です。

よって特別受益の計算があっても相続人がそれとは別個の

遺産分割協議をすることもできます。

また亡くなった方が、特別受益を考慮しないように意思表示をすることもできます。

相続、遺言等わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

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