戸籍の管理が楽ちん 法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは

戸籍の情報を家系図のようにまとめて、法務局の登記官が証明したものです。

戸籍謄本の代わりに相続関係を証明することができ、

不動産の登記や、金融機関の相続手続きにも利用ができます。

法定相続情報一覧図を作成するのメリット

相続に使う戸籍は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍ですので

通常複数枚あり、さらに各相続人の現在戸籍謄本が必要ですので、

全部合わせると5~10枚ほどになるケースが多いです。

従来ではその戸籍の束を常に管理しなければなりませんでしたが、

法定相続情報一覧図を作成することにより1枚だけでOKです。

また、戸籍は読み解くのが大変な場合もあり、

金融機関の手続きの際に時間がかかってしまうケースもありますが、

法定相続情報一覧図であれば、一目で相続関係がわかりますので

金融機関の手続きも早く終わるケースがあります。

また、法定相続情報一覧図の写しは無料で交付を受けれますので、

複数枚を取得して、同時に複数の相続手続きを進めることもできます。

相続放棄や廃除などがあった場合には

相続放棄があった場合には、相続放棄の旨は記載せず

相続放棄をした相続人を通常通り法定相続情報一覧図に記載します。

なぜなら、法定相続情報一覧図はあくまで戸籍の代わりであるからです。

これに対して廃除がされた相続人は

法定相続上法一覧図には記載しません。

なぜなら廃除は戸籍に記載されるからです。

まとめ

法定相続情報一覧図の制度は相続手続き促進のために設けられた制度です。

最初の申請は手間がかかりますが、できてしまえば相続手続きをラクに

進めることができます。

また、資格者代理人に依頼することもできます。

もし、ご興味ありましたらご連絡ください。

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