孫が相続 代襲相続とは
- 代襲相続とは
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ある人が亡くなった場合に、相続の順位は
第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。
民法887条 889条に規定がされています。
配偶者がいる場合は常に相続人となります。
- 相続人がすでに亡くなっていたら?
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例えば亡くなった方(被相続人)のお子さんがすでに亡くなっていた場合、
そのさらにお子さん(孫)がいるときはその者が本来の相続人に代わって相続人となります。
これを代襲相続といいます。
ちなみに孫がすでに亡くなっていた場合ひ孫も相続人になります。
これを再代襲相続といいます。
よって第一順位の相続人がすでに亡くなっていたとしても、
さらにそのお子さん、お孫さんが生きている場合には、
第二順位の相続人は 相続人となりません。
逆に第二順位の相続人である亡くなった方の直系尊属(親など)が相続人になった場合
第二順位の相続人である、亡くなった方の親については
その親が亡くなっていても、さらに、亡くなった方の祖父母がご存命であれば、
亡くなった方の祖父母が相続人になります。
そして第三順位の相続人である亡くなった方の兄弟姉妹が、
すでに亡くなっていた場合でも、その子が生きていれば
その子が相続人になります。(代襲相続)
ただし、第三順位の相続人である兄弟姉妹の場合
その兄弟姉妹のお孫さんが相続人になる再代襲相続はありません。
第二順位及び第三順位の相続を定めた民法889条では
再代襲相続を規定していないからです。
- まとめ
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意外と相続人を確認するのはややこしい場合もあります、
相続が発生すると、かなりやることも多く、それと並行して
通常の生活もおこなわなければなりません。
よろしければ、専門家である司法書士にご相談してみてはいかがでしょうか。
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