所有権移転及び信託財産の処分による信託の登記原因証明情報
- 信託財産で不動産を購入した場合
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備忘録として記載させていただきます。
すでに信託財産となっている預金等で不動産を購入した場合には
登記の目的は
所有権移転及び信託財産の処分による信託
登記原因は
年月日売買
となります。
受験時代に勉強してたはずですが、普通に売買なんですね。
- 登記原因証明情報記載事項のひな形
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(1) 受託者 花子(以下甲)は令和7年1月1日、甲と信託者 太郎(以下乙)との間で締結された不動産の購入を含む乙の財産管理、処分を目的とする信託契約(以下「本信託契約」という)に基づく信託受託者である。
(2)甲は、本信託契約の本旨に従い、令和7年2月2日に株式会社売主不動産(以下丙)から本件不動産を購入する契約を締結した。
(3) (2)の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払が完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
(4) 甲は、丙に対し令和7年3月3日、本信託契約対象財産を用い売買代金全額を支払い、丙はこれを受領した。
(5) よって、本件不動産の所有権は、同日、丙から本信託契約の受託者甲に移転し、本件不動産は本信託契約の対象たる財産となった。です。過剰記載あるかもしれませんがこちらで申請可能です。
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