MENU
HOME
料金
不動産売却事業
会社設立、商業登記
コラム
お問い合わせ
お値打ちな価格で。名古屋市近郊の相続手続きならおまかせください。
ホーム
HOME
料金
FEE
不動産売却事業
REAL ESTATE
会社設立、商業登記
BUISINESE STARTUP
コラム
COLUMN
052-990-3161
ホーム
HOME
料金
FEE
不動産売却事業
REAL ESTATE
会社設立、商業登記
BUISINESE STARTUP
コラム
COLUMN
ホーム
2024年
11月
2024年11月
– date –
相続
孫が相続 代襲相続とは
代襲相続とは ある人が亡くなった場合に、相続の順位は 第一順位は子、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹となります。 民法887条 889条に規定がされています。 配偶者がいる場合は常に相続人となります。 相続人がすでに亡くなっていたら? 例えば亡くな...
2024年11月5日
1
お問い合わせ
052-990-3161
LINE
閉じる